Julious_Akisue ( あきすえ ) のブログ2.0

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あなたも国に盗聴されている!!

2006/12/07 

<あなたも国に盗聴されている!!これは嘘ではないし、そう確信している人も多いだろうし、国会議員、メディア関係者、テレビ、ラジオ、大手プロバイダー、総務省、外務省、警察庁、メディア関係者にとっては、「あら見てたのねー」って感じかなo(^o^)o
 こんなのは以前から行われており、国会、政府、官庁、メディア、大手プロバイダーの公然の秘密なのだ。
 もしあなたがジュリアの言ってることに疑問をもっているのなら、メディア、テレビ、ラジオの現場で働いている人、幹部、国会議員、高級官僚の友人に聞いてみれば直ぐにわかるだろう。
 くりかえせば、読者諸君は、国、メディアによって、電話の盗聴、パソコンでどこのサイトを巡回しているかをリアルタイムで把握されているのだ。もちろん、パソコンの履歴もわかるし、書き込み内容も、メールの閲覧も自由に出来るのだ。
 この法案の監査は、プライバシーの観点から、国とメディアが非公開にしているので、絶対に開示されない。情報公開の適応除外になっているのだ。だから、国とメディアは自由勝手に、あなたのメールを閲覧し、あなたがどのサイトにアクセスしているか、24時間監視されているのだ。盗聴法案の運用は、有効な監査機構がなく、プライバシーにかかわることだから、そして国のCIA機構なので、開示されない仕組みになっているのだ。
 だから、NGOが情報開示を要求しても、国の諜報機関相手に試合をいどむのだから、空手で戦車に挑戦するようなものだ。

 しかし、ジュリアがいいたいのは、現在、盗聴法、通信傍受法は、野放しになっており、あなたも、確実に国に都合の悪い記述をしている人間なら、メールを全て読まれ、どこのサイトに行っているかを全て24時間監視されている、という事実は知っておかなければならない!!!!これは既成事実であり、知っている人には常識なので、何も驚かないだろうが、知らなかった人には、ビックリ、ビックリ、盗撮、盗聴、ぃやだー、うっそー、って感じかな!!!!!
 あなたのメールは全部読まれてますよ!!どこのサイトを見ているか、書き込みをしているか、プロバイダーから総務省へ送られ、リアルタイムで国会、テレビジョン、ラジオ、新聞社、へ配信されていることは知っておくべきでしょう!!!!この国にはプライバシーというものは存在しないのです!!!
 特に、国とメディアの反感を買うようなサイトを記述、巡回してしている人は、まず間違いなく、全て見られている、ということを覚えておいて下さい。
 まぁ、国会議員、メディア関係者にとっては常識ですが、まだ知らない人のために書きました。>


<NHKの努力も無残、フジがしくじった。このことによって、通信傍受法の乱用が白日の下に証明された。あわてふためいたアナ、YOU ARE FIRED . 24時間監視に君は耐えられるか??>


<NHK、民放各局、かってに人のメール傍受して楽しむんじゃねぇ!!!>


自衛隊と、在日米軍が戦ったら、どっちが勝つ??/「在日米軍!」そっれてほめ言葉~、それってほめことばー、それって独立国ー?それってほめ言葉ー??・・・・>


「通信傍受法」の真意はどこにあるのか

 朝日新聞は八月三日の朝刊で法務省が全国の検察庁に刑事局長名の通達を出したことを報じているが、それによると〈報道機関による取材の傍受については、「報道の自由を尊重する観点から、取材だと判明したら直ちに中止する」としながらも、判明する前に会話の内容に「犯罪に関連する事項」が含まれていた場合は、傍受を続行する、としている。(略)容疑者が記者に犯行を自供したり、犯罪の内容を打ち明けたりするなど、傍受令状に記載された犯罪の実行に関連する事項であれば、取材だとわかった場合でも傍受の対象となる〉ことを伝えている。



 しかし、誰が取材と判断するのか曖昧であり、この通達が建前にしかならないことは冷静に考えればわかることである。通信傍受は報道機関にとって取材源の秘匿が守れなくなるなど、ジャーナリズムの存立に関わる制度であるにも関わらず、それへの対応があまりにも楽観的すぎるし、「通達」が機能すると信じるに足るとすれば権力を監視するジャーナリズムとしてそれはあまりにもお人好しすぎる。また、通信傍受法は国民の間に十分な議論もないまま成立したが、プライバシーの権利や通信の秘密を侵害し、憲法の精神を根本的に否定するもので、犯罪捜査の範囲と方法を限りなく拡大する恐れの強い極めて危険な法律であることは改めて指摘しておきたい。



 通信傍受が犯罪組織に対して果たしてどれほどの効果があるのか疑わしいという指摘があるにも関わらず、この法が存在する真意はどこにあるのか。

3 インターネットと通信傍受:その問題点

 通信傍受法案における通信傍受の手続に沿って,その問題点を考えてみよう。

 まず,捜査機関から裁判所に対する傍受令状の請求から始まる(3条)。ここでいう通信傍受における「通信」は,電話通話だけではなく,法案中にインターネットを除外する規定が存在しないので,平文のものも暗号化されたものも含め,インターネット上でなされるすべてのタイプの通信(電子メール,チャット,電子掲示板等)が含まれると解するべきだろう。
 裁判所は,令状請求の内容を審査し,場合によっては適当な条件を付した上で傍受令状を発付する(5条)。裁判所は,令状請求が不適法である場合には,令状請求を却下する。発付された令状は原則として最大10日間有効であるが,捜査機関の請求により30日まで有効期間を延長することもできる(7条)。
 傍受令状は,組織的な麻薬犯罪,覚醒剤犯罪,銃砲犯罪その他の重大犯罪等について発付される(3条1項,2項)。しかし,通信傍受法案は,これらの犯罪に密接に関連する犯罪に適用範囲を拡張していく余地を残している。そして,それでも足りない場合には,これまでどおり,刑事訴訟法の解釈・運用に基づき検証許可状などによる通信傍受がなされ続けることになるだろう(31条)。


 つまり,通信傍受法は,一見すると通信傍受の対象となる犯罪類型を限定しているように見えるが,実は,何らの限定もしていないことになる。これでは法律で通信傍受の要件を定める意味がないから,仮に通信傍受法を立法するのであれば,刑事訴訟法の解釈・運用のみによって他のタイプの通信傍受令状を発付することができないように立法的措置を講じておくことが必要だと思われる。

 傍受令状が発付されると,捜査機関は,必要があれば,

 傍受対象となる通信機器や通信装置等に,傍受のため必要な傍受装置を接続することその他の必要な処分をすることができる(10条)。そして,通信事業者は,捜査機関の通信傍受を妨げてはならないだけではなく,通信傍受のための機器接続等について捜査機関から協力を求められたときは,それを拒むことができない(11条)。



 ここでいう「機器」とは音声タッピング装置に限定されていないので,およそ考えられるすべての通信関連装置が含まれると考えた方が良い。また,


 「必要な処分」とは,インターネット上の傍受に関しては,パケットの自動解析や電子メール・ボックスからの自動転送のためのプログラムのインストール等も含まれると考えたほうが良い。



 ところが,警察の担当者が個々具体的なサーバの設定等を熟知していることはない(もし熟知しているとすれば,事前にプロバイダのシステムに対する無権限アクセスないしハッキングをしていることになる。)。その結果,警察は,サーバの管理者に対し,ほぼ常に,そのようなプログラムのインストールの協力を依頼するだろうし,管理者はそれに応えなければならなくなる。
 しかし,そのような傍受装置の接続や傍受プログラムのインストールが当該サーバのセキュリティ・システムないしポリシーと一致していない場合,傍受令状の執行の名の下にそのような接続等を強行することは,その通信システムに対し,直ちに重大なセキュリティ・ホールを設けてしまうことになりかねない。しかも,令状期間終了後にこのようなプログラムをアンインストールすることも,実際には必ずしも容易なことではないかもしれない。そのシステムは,やっかいなプログラム(またはその断片)を抱えたままとなってしまう。




 このことから,サーバの管理者がそのシステムに支障を与えないように自分で必要な通信を傍受し,任意にそれを警察に手渡すというような慣行が成立してしまうことが危惧される。



 すなわち,令状は,裁判官から許可を得るために必要なだけで,実際の執行は任意捜査と同じになってしまう危険性がある。たしかに,令状の執行については,立会人が立ち会うことになっているが(12条1項),その立会人がサーバの管理者である場合には何の意味もないことであるし,地方公共団体の職員が立会人になっている場合でも,一般にそのような者が最も高度なシステム管理の技法を理解できるなどということはないのだから,これまた意味がない。さらに,立会人は,「意見」を述べることができるとされているが(12条2項),傍受令状の執行を阻止することはできない。拒否すれば,公務執行妨害罪の現行犯として逮捕されるだけだ。

 通信傍受に際しては電話番号の逆探知をすることもできる(16条)。インターネット上の相手方のアドレスの逆探知については何も規定されていない。しかし,サーバの管理者は,傍受をするについての必要な協力(11条)としてアドレスの探知作業を求められるかもしれない。明確な規定がないということは,それだけで禁止を意味するものではない。その結果,




 インターネット上の通信に関しては,かなり緩やかな運用すなわち捜査機関にとって有利で裁量度の高い運用がなされる可能性が高い。

 傍受令状は,原則としてプロバイダ(通信事業者)の施設においてのみ執行可能だが,住居主等の承諾があれば個人の住宅等で執行することもできる(3条3項)。しかし,一般人が警察から承諾を求められた場合,これを拒むだけの勇気を持っている者がどれだけあるだろうか?



 要するに,通信傍受令状を執行される可能性のある場所は,インターネットに接続されたすべてのプロバイダとクライアントということになる。
 通信の傍受は傍受令状に指定された通信部分だけの傍受を原則とするが,指定された部分に該当するかどうかが不明な場合には,それ以外の部分の傍受もできる(13条1項)。そして,外国語によるものなど即時に必要部分を判別できない場合には通信全部を傍受できる(13条2項)。しかし,必要部分かどうかの判断のために最小限度の通信部分が最初から分かっているのであれば誰も苦労しないのだ。おそらく,令状に指定された部分かどうか曖昧であるときは通信全部が傍受されることになるだろう。



 また,暗号化された電子メールは,即時に判別することができないものだから,その全部を傍受されてもしかたがないことになる。

 さらに,傍受される通信の発信者が組織的な重大犯罪の容疑者だとしても,その通信の相手方も全部犯罪の容疑者であるとは限らない。そのような犯罪容疑者であっても親戚や家族もあれば同窓生や友人もいる。そして,通信には相手方が必ず存在する以上,その通信の相手方となっている者は,犯罪とは全く無関係の者であっても,知らないうちに通信を傍受されることになり得る。すなわち,



 自分は犯罪とは何の関係もないと思っている一市民であっても,警察による通信傍受の対象となってしまうかもしれないし,その可能性は決して少なくない。


 傍受した通信は記録され(22条),通信傍受がなされたことは,傍受終了後に通信当事者に対し書面で通知される(23条)。この通知は,一見すると正しい手続であるように見える。しかし,実は,この通知を書面でするためには,捜査機関は,通信当事者の名前及び住所データの探知も実施せざるを得ない。また,この通知が相手方に対してもなされるのだとすると,たまたま通信傍受の対象となった者は,通信内容に関するプライバシーだけではなく,氏名・住所に関するプライバシーも侵される。要するに,少なくとも2回以上重ねてプライバシーを侵されることになる。逆に,相手方に対しては通知がなされないのだとすると,通信の一方(容疑者)のみが通信傍受の事実を知らされ,無辜の一般市民は全く情報を与えられないで放置されることになるのであるから,ますますもって不当な法案であることになる。
 そして,その通信の相手方とは,この文章を読んでいる「あなた」かもしれないのである。

 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

目 次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 通信傍受の要件及び実施の手続(第三条-第十八条)
第三章 通信傍受の記録等(第十九条-第二十七条)
第四章 通信の秘密の尊重等(第二十八条-第三十条)
第五章 補則(第三十一条・第三十二条)
附則
  第一章 総則
(目的)
第 一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、【身の代金目的略取、】薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することが著しく困難な場合が増加する状況にあることを踏まえ【にかんがみ】、これに適切に対処するため必要な刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する電気通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を不当に侵害することなく事案の真相の的確な解明に資するよう、その要件、手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第 二条 この法律において「通信」とは、電話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線(有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。)であるもの又はその伝送路に交換設備があるものをいう。
2  この法律において「傍受」とは、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいう。
3  この法律において「通信事業者等」とは、電気通信を行うための設備(以下「電気通信設備」という。)を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する事業を営む者及びそれ以外の者であって自己の業務のために不特定又は多数の者の通信を媒介することのできる電気通信設備を設置している者をいう。
  第二章 通信傍受の要件及び実施の手続
(傍受令状)
第 三条 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪(第二号及び第三号にあっては、その一連の犯罪をいう。)の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信(以下この項において「犯罪関連通信」という。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるときは、裁判官の発する傍受令状により、電話番号その他発信元又は発信先を識別するための番号又は符号(以下「電話番号等」という。)によって特定された通信の手段(以下「通信手段」という。)であって、被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているもの(犯人による犯罪関連通信に用いられる疑いがないと認められるものを除く。)又は犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものについて、これを用いて行われた犯罪関連通信の傍受をすることができる。
一  別表に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。
二  別表に掲げる罪が犯され、かつ、引き続き次に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、これらの犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。
  イ 当該犯罪と同様の態様で犯されるこれと同一又は同種の別表に掲げる罪
  ロ 当該犯罪の実行を含む一連の犯行の計画に基づいて犯される別表に掲げる罪
三  死刑又は無期若しくは長期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる【以上の刑が定められている】罪が別表に掲げる罪と一体のものとしてその【の】実行に必要な準備のために犯され、かつ、引き続き当該別表に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。
2  別表に掲げる罪であって、譲渡し、譲受け、貸付け、借受け又は交付の行為を罰するものについては、前項の規定にかかわらず、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があることを要しない。
3  前二項の規定による傍受は、通信事業者等の看守する場所で行う場合を除き、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内においては、これをすることができない。ただし、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者の承諾がある場合は、この限りでない。
(令状請求の手続)
第 四条 傍受令状の請求は、検察官(検事総長が指定する検事【者】に限る。次項及び第七条において同じ。)又は司法警察員国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警視【警部】以上の警察官、厚生大臣が指定する麻薬取締官及び海上保安庁長官が指定する海上保安官に限る。同項及び同条において同じ。)から地方裁判所の裁判官にこれをしなければならない。【ただし、急速を要し、地方裁判所の裁判官に請求することができないときは、簡易裁判所の裁判官にこれをすることができる。】
2  検察官又は司法警察員は、前項の請求をする場合において、当該請求に係る被疑事実の全部又は一部と同一の被疑事実について、前に同一の通信手段を対象とする傍受令状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判官に通知しなければならない。
(傍受令状の発付)
第 五条 前条第一項の請求を受けた裁判官は、同項の請求を理由があると認めるとき【(簡易裁判所の裁判官にあっては、同項の請求が理由があり、かつ、急速を要し、地方裁判所の裁判官に傍受令状を請求することができないと認めるとき)】は、傍受ができる期間として十日以内【(簡易裁判所の裁判官にあっては、五日以内)】の期間を定めて、傍受令状を発する。
2  裁判官は、傍受令状を発する場合において、傍受の実施(通信の傍受をすること及び通信手段について直ちに傍受をすることができる状態で通信の状況を監視することをいう。以下同じ。)に関し、適当と認める条件を付することができる。
(傍受令状の記載事項)
第 六条 傍受令状には、被疑者の氏名、被疑事実の要旨、罪名、罰条、傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件、有効期間及びその期間経過後は傍受の処分に着手することができず傍受令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。ただし、被疑者の氏名については、これが明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(傍受ができる期間の延長)
第 七条 地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、十日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。ただし、傍受ができる期間は、通じて三十日を超えることができない。
2  前項の延長は、傍受令状に延長する期間及び理由を記載し記名押印してこれをしなければならない。
(同一事実に関する傍受令状の発付)
第 八条 裁判官は、傍受令状の請求があった場合において、当該請求に係る被疑事実に前に発付された傍受令状の被疑事実と同一のものが含まれるときは、同一の通信手段については、更に傍受をすることを必要とする特別の事情があると認めるときに限り、これを発付することができる。
(傍受令状の提示)
第 九条 傍受令状は、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者(会社その他の法人又は団体にあっては、その役職員。以下同じ。)又はこれに代わるべき者に示さなければならない。ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。
2  傍受ができる期間が延長されたときも、前項と同様とする。
(必要な処分等)
第 十条 傍受の実施については、電気通信設備に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる。
2  検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。
(通信事業者等の協力義務)
第 十一条 検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、傍受の実施に関し、傍受のための機器の接続その他の必要な協力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(立会い)
第 十二条 傍受の実施をするときは、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者又はこれに代わるべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
2  立会人は、検察官又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。【前項の規定にかかわらず、立会人を常時立ち会わせることができないやむを得ない事情があるときは、その事情がある間に限り、立会人を立ち会わせることを要しない。ただし、傍受の実施の開始、中断及び終了並びに傍受をした通信を記録する媒体(以下「記録媒体」という。)の交換の際は、この限りでない。】
(該当性判断のための傍受)
十三条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信(以下単に「傍受すべき通信」という。)に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができる。
2  外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、傍受の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の傍受をすることができる。この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。
(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)
第 十四条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表に掲げるもの又は死刑若しくは【又は】無期若しくは短期一年【長期三年】以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。
(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)
第 十五条 医師、歯科医師助産婦、看護婦、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人又は宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。)との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、傍受をしてはならない。
(相手方の電話番号等の探知)
第 十六条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信について、これが傍受すべき通信若しくは第十四条の規定により傍受をすることができる通信に該当するものであるとき、又は第十三条の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断に資すると認めるときは、傍受の実施


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