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高崎市役所が「生活保護者が不正受給をした」との公式決定を、市役所側の間違いだったと認めた!!

2021/08/19

 担当ケースワーカー 小野、 係長 神宮、 係長 藤本、 課長 淡島  高崎市福祉事務所 田村洋子



 高崎市役所、高崎市福祉事務所所長が、いったん「生活保護受給者が悪意をもって違法に収入を得て申告せず、不正受給をした」と認定したが、弁護士の先生に頼んで不当性を訴えた結果、ついに福祉事務所が間違っていたと認めた。

 「私がアルバイトして働いた収入約3.000円を、市役所社会福祉課に納入せよ!」という不当ないいがかりに鉄鎚が下った。
 自分で働いて得た少額のお金を自分で食費にあてる。これは当然の権利だ。
 私が働いて得た3.000円を、市役所社会福祉課に寄こせという、全くの言い掛かりに正当な判断が下った。

 ここで改め、高崎市福祉事務所 田村洋子 と、ケースワーカの 担当 小野、係長 神宮、係長 藤本、課長 淡島、らに対して激しいいきどおりを表明すると同時に、痛切に猛省を促す。
尚且つ、今後、生活保護受給者へのいじめ、及び 生活保護法の私的運用、及び誤用のないよう、強く要求する。



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2020年 1月27日

 私は障害年金を受給しておりますが、それだけでは生活が成り立たないので、足りない部分を生活保護を受けて補っています。
 ここ3年間で、保護費が約10.000円減額され、生活が非常に厳しくなったこと、また精神疾患その他体調を勘案して、ある程度の就労が可能かと思い、就労の活動をしてまいりました。
 長い就職活動の成果として2019年6月27日頃、ファミリーレストランでの雇用が確定し、ただちに高崎市役所社会福祉課 ケースワーカー(CW)小野氏に、市役所での面接の上、就労することを口頭で伝えると同時に、小野氏から何処で何を働くか、書類を書くように指示されたので、文書に記入しその場で就労の届け出を書面でも提出した。
 その際、小野氏から、「今後も書いてもらうものもあるかも知れない」と言われた。
 私は数年前にも、収入申告はしており、その時と同じにすればいいのだな、と思った。とにかくCWの言う通りにしていれば間違いない、と思った。
 ( 2014年の6月頃、福祉施設 アロマ へ数か月通所したとき、1.000円~3.000円程度の謝礼を毎月もらった。その際は担当CW平石氏の指示通り、平石氏が送って来た申告用紙に記入して提出して何の問題も発生しなかた。)

 その後、6月27日、7月2日、7月3日に就労したが、仕事内容が合わず、7月3日にバイトをやめる旨、会社に申し出た。7月4日に高崎市役所に行って、小野氏は不在だったが、社会福祉課の女性職員に退職した旨を伝えた。その際、その女性の指示で退職理由等を書類に記入するよう指示され、記入して提出した。
 その後、小野氏や社会福祉課からは何も連絡はなかった。

 バイト給与は、締め日の関係で、2回に分けて入金された。7月12日に 3.371円が給与として入金され、8月15日に、3.185円が給与として入金された。
 その後、小野氏や社会福祉課からは何も連絡はなかった。

 最後に市役所に行って報告した7月4日から数えて約3か月後の、9月末になってようやく市役所小野氏から、収入申告専用の書類が自宅に郵送で送られてきた。
 私はいつものように、遅滞なく7月の収入と8月の収入を記載し、郵送で市役所小野氏に送付した。これで事務処理は終わったと思った。
 この後、約2カ月間、何の連絡もなかった。

 しばらくして、2019年11月27日午後3時頃、CW小野氏から電話があった。
 生活保護法78条に違反し、7月12日の給与収入が3カ月以内に報告がなかったので、不法な収入になる、と言われた。
 その際、私は「直ぐに記入して返送しました。」と抗議したが、小野氏からは「9月中に届かなかったという厳然たる事実があるので、どうしても不法行為になる。」と言われた。

 この様な事情を振り返ってみると、私に落ち度はなく、落ち度があったのは小野氏と福祉事務所であるという思いがますます深まる。いきどおりを禁じ得ない。


 尚、高崎福祉事務所長は 田村洋子氏 である可能性がある。市長は 富岡賢治氏 である。



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生活保護法第78条

 第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。



〇信義誠実の原則

 信義誠実の原則 とは、当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。

 信義誠実の原則は、私法の領域、特に契約法の契約当事者間について発達した法原則であるが、社会的接触のある者の間の私法関係に、さらには、公法の分野においても、その適用は認められている。

 (基本原則)
 民法 第1条

 1.項私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
 2.項権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
 3.項権利の濫用は、これを許さない。



〇 生活保護法による就労により得た収入は15.000円までは自分の収入として自由に使っていいという条項

  給与収入があれば誰でも受けることができます。
  平成26年4月現在の最低基礎控除額は15,000円です。

  そのため、給与収入が15,000円以下であれば全額控除されます。
  また収入額増加に伴い最低基礎控除額も増加します。

  給与収入だけ控除が認められる理由は、
  1.勤労に伴う必要経費の補填と2.勤労意欲の増進・自立助長のためです。



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2020.09.02


 市役所福祉事務所から、理不尽な言い掛かりを付けられている。
 アルバイトをして、働いて得た収入、¥3.371-を市役所に渡しなさい!と言われている。
 それは、私が普通の過失でなく、悪質な過失を行ったからだ、と市役所から言われている。
 私は令和元年の9月にケースワーカーの訪問を受けたが、収入のことは何も言われなかったし、また収入申告書も渡されていなかった。
 その後、9月30日頃、担当者から電話があって、申告書を送るから記入して返送して下さい、と言われた。
 その通り、収入申告書が届いたら、その日の内に記入して、郵便局のポストに投函した。

 それが届いたのが、10月1日以降であったらしい。
 ひとつの可能性としては、到着した書類に気づかず、しばらく市役所に埋もれていてから、後に担当者が気が付いて事務処理した可能性もある。

 とにかく、7月に会社からもらった給料、3.371円の収入申告書が届いたのが10月になってしまって、3カ月以内に届かなかったから、悪質で違法だ。ということらしい。
 それまで何にも言わずに、9月30日頃初めて電話して来て、これから書類を送るから、書いて返送して、と言われ、直ぐに書いて返送した。
 その書類が10月1日を過ぎていたから、悪質であり、給料を市役所によこせ、と言われている。

  市役所が寄こした書類に、9月下旬に電話した、って書いてあるけど、それは9月30日だった、ってことも有り得るってことですよね。
 9月30日に送りますよって電話して、9月中に届かなかったから悪質な違法、だって!?

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 また、次の段では、収入申告に対して「消極的だった」してこれが違法だと市側は言っている。本心を話せば、私としては収入申告して下さい、と言われれば、直ぐに収入申告するつもりだった。実際、9月30日頃電話が掛かって来て、申告用紙が来たので、その日の内に記入して、郵便局に投函している。
 市としては、もっと早く自分から、「わたし何かやることありますかねぇ?」とか問い合わせをしなかったので、それを消極的を言っているのだろう。
 そこまで求めるか?こちらは素人だぞ。基本、ケースワーカーの言われたことをする。それ以上は出来ない。そんなこちらは官僚ではない。基本、ケースワーカーに言われたことをするだけ。言われてないことはしない。
 今までもずっと、言われたこと、求められたことは直ちにして来た。言われてないことはしない。

 また、「故意に隠蔽しようとした」と書いてあるが、どうやって故意か、故意でないか知り得たのか?内面をどうやって知り得たのか?
 故意にやったというなら、立証する十分な証拠を出さなければならない。
 市の言っていることは、悪意に満ちた憶測と推量だけだ。

 逆に市が、故意に市民をおとしめようとしているとも考えられる。
 それは他県、他市に置いて、福祉関連で市民をおとしめようとして新聞に載った案件が多数あるので、十分考えられる。故意に無辜の市民をおとしめようとした。

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 こんなこと言われるなら、わざわざ就職活動して働かなかった方が良かった。
 こんなことになるなら、働かない方いい。


 p.s. 世の中から、学校から、会社から、なぜイジメが無くならないか?
   それはいじめが楽しいから無くならないのだと思います。
   役所と個人なら、力の差は歴然。
   その力を背景にして、個人をいじめるのは赤子の手をひねるより簡単。
   いじめが楽しいから、福祉案件で役所によるいじめがなくならない。
   10年位前に、小倉で「ああ、おにぎりが1個食べたい」
   と言って死んで行った人がいました。今も同じですよね。

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